川浦税務会計は、税務当局から最高の信頼(申告是認や調査省略などの判定)受ける為、最高品質の相続税申告書を作成致します。税務調査対策として、税理士法第33条の2第1項に掲げる「書面添付」をさせて頂く事を基本サービスとしております。
川浦税務会計が作成する相続税申告書は、原則として「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」を付けさせて頂いております。
この書面添付とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、作成した税理士自身が「税理士資格を賭して」申告書に記載した内容が正しい事を税務署に説明する書類を添付して申告を行う制度であります。
そして、この書面添付制度は、税務調査対策として有効とされております。何故ならば、そもそも税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産の指摘等を総合勘案し、その実施判断がされております。そこで、事前に税務調査でチェックされる事が予想されそうな事項について、書面添付制度を導入し、税理士が税務署に対し説明を行う事で、作成税理士が申告書の適正性を保証し、且つ税務署側の不明点等を解決させることができる。結果、税務調査への移行が減少するといえます。
では、何故全ての税理士がこの書面添付制度を採用しないのでしょうか?
その理由は、①作成に際し、膨大な時間を要します②税務署が不明に思う点・疑問に思う点を踏まえた書類作成には、日々の情報収集と自己研鑽、そして実務経験が必要です③記載内容が適正で無い申告書を提出した税理士は、その責任が問われます。よって、この制度を相続税申告に導入し、申告を行っている税理士事務所はごく僅かで、20.8%(令和元年事務年度国税庁実績評価書)となっております。
◆統計資料
国税局別の税理士法第33条の2に係る書面添付割合
【相続税の書面添付割合(平成30年分)】
※上記統計資料について、東京局での平成30年度中に提出された相続税申告の内、21.0%に書面添付が付されておりました。つまり、5件に1件の割合で添付されております。
では、その効果は、書面添付された相続税申告の内、3.9%が意見聴取対象となり、調査が省略された割合が3.9%の内の28.3%となりました。よって、実地調査に至った割合は、書面添付された相続税申告の内、2.8%ということとなります。結果、相続税申告書に書面添付がされていると、97.2%が相続税の税務調査に至らない傾向があると言えます。
仮に、相続税申告書に「書面添付制度」が適用されていない場合、その結果、税務調査により指摘を受けた場合、過少申告加算税等のペナルティが課せられます。
しかし、「書面添付制度」を利用した場合には、事前に税務署から意見聴取の機会が税理士に与えられるため、先ず税理士が税務署からの申告内容についての質疑に対応します。その結果、誤り等が発見され修正申告を行った場合であっても、ペナルティが課されない事になっています。(平成24年12月19日 国税庁事務運営指針より)。
この事は、書面添付制度を適用したことよる、直ちに行われる税務調査の回避、そして過少申告加算税等の加算税の回避、といった書面添付制度のメリットであり、お客様にとっての実質的な負担を軽減するものとなります。
相続税申告書作成報酬は、①基本報酬と②遺産基準額との合計額に、場合により③および④を加算した金額となります。
税務代理報酬 | 税務書類作成報酬 | |
---|---|---|
①基本報酬 | 110,000円 | 55,000円 |
②遺産基準額 |
|||
---|---|---|---|
< 遺 産 額 > |
税務代理報酬 |
税務書類作成報酬 |
|
- |
5,000万円未満 |
220,000円 | 110,000円 |
5,000万円以上 |
7,000万円未満 |
385,000円 |
192,500円 |
7,000万円以上 |
1億円未満 |
660,000円 |
330,000円 |
1億円以上 |
3億円未満 |
935,000円 |
467,500円 |
3億円以上 |
5億円未満 |
1,210,000円 |
605,000円 |
5億円以上 |
7億円未満 |
1,485,000円 |
742,500円 |
7億円以上 |
10億円未満 |
1,870,000円 |
935,000円 |
10億円以上 |
- |
1,980,000円 |
990,000円 |
10億円以上1億円増す毎に |
加算110,000円 |
加算55,000円 |
③上記の報酬額に、共同相続人が複数の場合は1人を増すごとに基本報酬額を除き当該報酬の10%相当額を加算させて頂きます。
④当該事案について、著しく複雑なときは、税務代理、税務書類作成ともに基本報酬額を除き当該報酬の100%相当額を限度として加算できるものとします。
※相続時精算課税、事業承継税制については、別途ご相談下さい。
※簡易財産評価・相続税試算等につきましては別途ご相談下さい。