遺産整理業務

遺産整理業務

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  • 相続に関する手続きに不慣れな方・時間が無い方。
  • 遺産分割の方法・分割後の財産運用についてアドバイスして欲しい方。
  • 自筆遺言証書があるが、その後の手続きをどうしたら良いのか悩んでいる方。

 相続が開始するとその時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に相続人が継承します。相続人が複数の場合においては、相続財産は共同相続人全員の共有となります。

 被相続人の遺言による指定がない場合には、共同相続人全員の協議で分割を行います。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外し、或いはその意思を無視した分割協議は無効となります。遺産の分割は、遺産の暫定的な共有状態における権利を解消するために行われるものです。

 相続税の申告を必要としない場合でも、共同相続人全員の共有の財産とされる遺産については、遺産分割協議書などによって相続人の財産とする手続きが必要となります。そのため、財産目録の作成は不可欠です。相続税の申告と同様に固定資産税の課税台帳や預金の取引明細などからすべての遺産の洗い出しが必要となります。

 また、遺産分割についても、民法の規定に準拠して分割協議が共同相続人間でスムーズに運ぶことも重要と考えます。具体的には、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うよう民法で定めています。「年齢」は年少者を、「心身の状態」は心身障害者等を、「生活の状況」は生存配偶者の居住権などをそれぞれ主として配慮しての定めだといわれています。

 しかし、遺産分割協議においては、民法の規定する分割の基本に準拠することが望ましいのですが、結果的にどのような分割になっても意見の一致を得たものでさえあれば、遺産分割協議は有効とされます。そこで、共同相続人間で遺産分割協議がスムーズに調うよう、中立的な立場から的確なアドバイスと調整役を弊事務所が担わせて頂くのが、「遺産整理業務」です。

 つまり、「遺産整理業務」は、相続開始後に相続人全員から委任を受け、受任者として遺産の調査・実態の把握及び分配の手続き,債務の履行,相続に伴う納税等を行う業務です。

「遺産整理業務」の流れ

①事前のご相談

②遺産整理委任契約の締結

③遺産調査・財産目録の報告

アドバイス

⑤相続税などの納付・アドバイス

⑥遺産分割手続きの実施

⑦相続財産運用計画の立案

⑧遺産整理完了の報告